事業に関する情報公開

有料職業紹介事業許可番号 43-ユ-010054 株式会社リフティングブレーン

有料職業紹介事業に関する情報公開

取扱い職種の範囲の明示について

職業安定法第32条の13、職業安定法施行規則第24条の5に則り、下記の項目を明示します。

取り扱うべき職種の範囲その他業務の範囲 ・国内
・ベトナム社会主義共和国(熊本本社のみ)
・全職種(港湾運送業務と建設業務を除く)
業務の運営に関する規程 第1 求人
  • 1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当である場合、一定の労働関係法令(労働基準法及び職業安定法等)違反のある場合及び暴力団員などによる求人である場合には受理しません。
  • 2 求人の申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないときは、郵便、電話、ファクシミリ又は電子メールでも差し支えありません。
  • 3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等により明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用又は電子メール等による明示ができないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求職
  • 1 本所は、(取扱職種の範囲等)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
    ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
  • 2 求職申込みは、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申込みください。
  • 3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本所に特別の登録をしておき、別に定める登録証の提示によって、求職申込みの手続きを省略致します。
第3 紹介
  • 1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速やかに就くことができるよう極力お世話致します。
  • 2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話致します。
  • 3 紹介に際しては、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は希望される場合にはファクシミリの利用若しくは電子メール等により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付、ファクシミリの利用は電子メール等による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により明示を行います。
  • 4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
  • 5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任をもって紹介の労をとります。
  • 6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は求人者に、紹介を致しません。
  • 7 就職が決定しましたら求人された方から別表の手数料表に基づき、紹介手数料を申し受けます。
第4 その他
  • 1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場合は、迅速、適切に対応いたします。
  • 2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。また、本所の職業紹介により期間の定めのない労働契約を締結した求職者が就職から6箇月以内に離職(解雇された場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
  • 3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
  • 4 本所は、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として差別的な取扱いは一切致しません。
  • 5 本所の取扱職種の範囲等は、全職種・国内です。
  • 6 本所の業務の運営に関する規定は、以上のとおりでありますが、本所の業務は、すべて職業安定法関係法令及び通達に基づいて運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
求職者・求人者の情報に関する事項 求職者・求人者情報の取扱いは、各事業所の紹介責任者となります。「当社事業所一覧」を参照ください。
求職者・求職者の情報は職業紹介事業に係るものに限ります。
個人情報の取扱いに関する事項 (個人情報適正管理規程)
  • 1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、職業紹介担当者とする。個人情報取扱責任者は、職業紹介責任者とする。
  • 2 職業紹介責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、職業紹介責任者は、少なくとも5年に1回は職業紹介責任者講習を受講するものとする。
  • 3 取扱者は、個人の情報に関して、当該情報に係る本人から情報の開示請求があった場合は、その請求に基づき、本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報の開示を遅滞なく行うものとする。さらに、これに基づき訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった時は、当該請求が客観的事実に合致する時は、遅滞なく訂正を行うものとする。
    また、個人情報の開示、又は訂正に係る取扱いについて、職業紹介責任者は、求職者への周知に努めることとする。
  • 4 求職者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申し出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
    なお、個人情報の取扱いに係る苦情処理の担当者は、職業紹介責任者とする。
手数料に関する事項 求職の皆さまから、手数料は一切頂きません。

届出制手数料に係る手数料表

当社は、職業安定法に基づき、下記のとおり手数料を定めております。
■サービスの種類及び内容 求人受理後、求人者に求職者を紹介するサービス
【職業紹介サービス】 ■手数料の額及び負担者 成功報酬
職業紹介が成功した場合において、当該求職者の就職後1年間に支払われる賃金
(内定書や労働条件通知書等に記載されている額)の35%
手数料負担者は 求人者 とします。

上記手数料には、消費税は含まれておりません。別途加算となります。

返戻金制度

有料職業紹介事業の紹介料に係る返戻金制度について、採用決定者が、入社辞退や自己都合により退職及び休職した場合、または本人の責に帰する事由により解雇された場合、次の基準で本件報酬を返還するものとする。但し、採用決定者に対する労働条件が本件雇用契約の内容と著しく異なることに起因する退職の場合はこの限りではない。
  • (1) 退職、解雇が、入社後 1ヶ月以内の場合:本件報酬の 80%
  • (2) 退職、解雇が、入社後 1ヶ月超過 3ヶ月以内の場合:本件報酬の 50%
  • (3) 退職、解雇が、入社後3ヶ月超過 6ヶ月以内の場合:本件報酬の 10%
登録の有効期限について 登録日を起算日として1年間とさせていただきます。有効期限を過ぎた場合は再度ご登録をお願いいたします。
苦情処理について 苦情のお申し出があった場合は、苦情処理の責任者※が、誠意をもって、適切かつ迅速に処理いたします。

労働者派遣事業許可番号 派43-010062 株式会社リフティングブレーン

労働者派遣事業に関する情報公開

マージン率等の情報提供

労働者派遣法第23条第5項、施行規則第18条の2等に則り、下記の項目を明示します。
※令和5年6月30日提出 事業報告書に基づく情報提供

派遣労働者数 本社 全労働者299名  鳥取営業所 全労働者167名  福岡オフィス 全労働者10名
*派遣労働者数等雇用実績(実人数)(事業報告対象期間末日2022年8月31日現在)
派遣先数 本社 140事業所  鳥取営業所 50事業所  福岡オフィス 3事業所
*事業報告対象期間内(前年度9月1日を起算日とする年間)の派遣先の事業所の実数
労働者派遣に関する料金の平均額 本社 14,475円  鳥取営業所 12,717円  福岡オフィス 14,942円
*前事業年度 *1日8時間あたりの額(税抜) *日雇派遣労働者を除く
派遣労働者の賃金の額の平均額 本社 10,175円  鳥取営業所 9,217円  福岡オフィス 10,525円
*前事業年度 *1日8時間あたりの額(税抜) *日雇派遣労働者を除く
マージン率 本社 29.7%  鳥取営業所 27.5%  福岡オフィス 29.6%
*マージン率には、派遣労働者の事業主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険料、健康診断料、教育訓練費用、派遣労働者が有給取得の際の賃金支払費用、派遣事業担当者の人件費、事務所の賃貸料、募集費用、制服支給費等が含まれます。
教育訓練について
  • 1 労働安全衛生法第59条の規定に基づく安全衛生教育
  • 2 キャリアアップに資する教育訓練
    ①新規採用者研修‥‥‥入職時に必要なスキルアップ研修*1時間実施
    ②業務向上研修・‥‥‥職種別の業務に関係するスキルアップ研修
    ③リーダーシップ研修…段階的なリーダーとして必要なスキルアップ研修
    *入職から3年目までは年間概ね8時間以上、4年目以降・無期雇用労働者は年間1時間以上
    *主な実施方法:E-ラーニング *賃金支給:有給 *訓練費負担:無償
    教育訓練の機会を提供するにあたり、派遣労働者が受講しやすい方法としてE-ラーニングを採用する。なお、受講を促す啓発措置として、入職時に書面及び口頭でキャリアップの意義や受講方法等を確実に説明し、E-ラーニング期間(概ね1ヶ月の期間内に8時間)を指定して事前にその方法をE-メール等で詳しく説明することと受講に関する問合せ窓口担当を設置し、受講管理を確実に行う。
キャリア・コンサルティング窓口 当社には、派遣元責任者・派遣事業担当者に加え、キャリアコンサルタント有資格者も在籍しており、キャリアアップ等のご相談に応じます。
【連絡先】 熊本 096-337-3214(人材派遣事業部) 鳥取営業所 0857-38-2722 福岡オフィス 092-292-5277
個人情報管理規程
  • 1 個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲は、派遣業務担当者及び管理本部とすることとする。個人情報取扱責任者は派遣元責任者とすることとする。
  • 2 派遣元責任者は、個人情報を取り扱う1に記載する事業所内の職員に対し、個人情報の取扱いに関する教育・指導を年1回実施することとする。また、派遣元責任者は少なくとも3年に1回は派遣元責任者講習を受講し、個人情報の保護に関する事項等の知識・情報を得るよう努めることとする。
  • 3 1の個人情報取扱責任者は、派遣労働者等から本人の個人情報について開示の請求があった場合は、その請求に基づき本人が有する資格や職業経験等客観的事実に基づく情報開示を遅滞なく行うこととする。更にこれに基づく訂正(削除を含む。以下同じ。)の請求があった場合は、当該請求の内容が客観的事実に合致するときは、遅滞なく訂正を行うこととする。
    また、個人情報の開示又は訂正に係る取扱いについて、派遣元責任者は派遣労働者等への周知に努めることとする。
  • 4 派遣労働者等の個人情報に関して、当該情報に係る本人からの苦情の申出があった場合については、苦情処理担当者は誠意を持って適切な処理をすることとする。
    なお、個人情報に係る苦情処理担当者は派遣元責任者とすることとする。
待遇決定方式の情報提供 働き方改革及び改正労働者派遣法(2020年4月1日施行)に伴う、待遇決定方式に関する情報提供は以下の通りです。
当社は、待遇決定方式は「労使協定方式」を採用しています。
  • (1) 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲
    派遣先で業務に従事する従業員(以下「対象従業員」という。)に適用する。 対象従業員については、派遣先が変更される頻度が高いことから、中長期的なキャリア形成を行い所得の不安定化を防ぐ等のため、本労使協定の対象とする。当社は、対象従業員について、一の労働契約の契約期間中に、特段の事情がない限り、本協定の適用を除外しないものとする。
  • (2) 労使協定の有効期限の終期
    2024年3月31日迄(2023年4月1日を起算日とする1年以内)よって、本労使協定の変更・廃止が生じない限り、毎年4月1日から翌年3月31日迄の1年以内で締結するものとする。
その他 *慶弔金制度あり
*有料職業紹介事業許可(43-ユ-010054)
*紹介予定派遣実績あり

次世代法・女性活躍推進法に基づく行動計画

全社員が仕事と家庭生活の両立ができる働きやすい環境づくりのため、また、女性が職業生活において十分に能力を発揮して活躍できる環境を整備するために、以下の通り行動計画を策定する。

1.計画期間 2021年12月1日~2024年11年30日 (3年間)

2.目標と取組内容

目標1(区分①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する数値目標)

派遣スタッフのキャリアアップに向けた教育訓練の受講率を男女共に50%以上とする。

*2021年8月現在現在の受講率:25.8%

<取組内容>

2021年12月~
[毎年度]
派遣スタッフの職種・就業年数に応じた個別の教育訓練を計画する。
なお、派遣スタッフに教育訓練の受講を促し、年間8時間以上実施する。

目標2(区分②「職業生活と家庭生活の両立」に関する数値目標)

無期雇用の男女とも平均勤続年数を3年以上とする。

*2021年8月現在の平均勤続年数:2.3年

<取組内容>

2021年12月~
[毎年度]
評価制度により職務の内容、成果、意欲、能力又は経験等の向上があった場合に
賃金の改善を目的とした派遣料変更を派遣先に申し入れる。
2021年12月~
[随時]
派遣法3年ルールを遵守し、派遣先直接雇用や当社での無期雇用転換等を行う。
(派遣法3年ルール:同じ事業所の同じ部署で働けるのは最大で3年まで )
・長期派遣労働者は2年6ヶ月を経過したら、速やかに派遣先と十分な調整を行う。
2021年12月~
[随時]
育児休業・短時間勤務等の利用に積極的且つ協力的な労務管理を行う。

女性の活躍に関する情報公表

労働者に占める女性の割合(区分①「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」に関する情報公表)
66.4%

男女の平均勤続年数の差異(区分②「職業生活と家庭生活の両立」に関する情報公表)
0.7年男性が長い 男性2.8年:女性2.3年

男女の賃金の差異

・対象期間:
令和4事業年度(2021年9月1日~2022年8月31日)
・対象者 :
対象期間の期首から期末まで在籍する週労働30時間以上の社員
・賃金  :
給与・超過労働に対する報酬・通勤手当・賞与含み、退職手当を除く。
区分 男女の賃金の差異
(男性の賃金に対する女性の賃金の割合)
全労働者 90.6%
正社員・無期社員 93.0%
有期社員 88.0%